厚生労働省より、すべての企業を対象とした職場におけるハラスメント対策および女性活躍推進に関する法改正が公布されました。
今後、事業主に求められる主な内容は以下のとおりです。
■ ハラスメント対策の強化(公布後1年6か月以内に施行予定)
- カスタマーハラスメント対策の義務化
- 求職者やインターンシップ生などに対するセクシュアルハラスメント防止措置の義務化
- 相談体制の整備、方針の周知、発生時の迅速な対応などが必要となります
■ 女性活躍推進の強化(令和8年4月1日施行)
- 従業員数101人以上の企業に、男女間賃金差異と女性管理職比率の情報公表が義務付けられます
- プラチナえるぼし認定の要件に、求職者等へのセクハラ防止措置の公表が追加されます
詳細は、以下のリーフレットをご確認ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/content/contents/002282765.pdf