2025年4月から、厚生労働省は「出生後休業支援給付金」を創設します。
厚生労働省:出生後休業支援給付金(PDF) 詳細はこちら
この制度は、共働き家庭の育児参加を促進するため、子の出生直後の一定期間に両親がそれぞれ14日以上の育児休業を取得した場合に、既存の「出生時育児休業給付金」や「育児休業給付金」と合わせて、最大28日間の給付金を支給するものです。
支給要件
1. 被保険者(申請者)
- 対象期間内に、同一の子について「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給対象となる育児休業を通算14日以上取得すること。
2. 配偶者
- 子の出生日または出産予定日から8週間以内に通算14日以上の育児休業を取得すること。
- または、以下の特定の条件に該当し、育児休業を取得できない場合も対象。
- 無業者
- 自営業者
- 産後休業中 など
支給額
- 給付率:13%
- 支給対象日数:最大28日間
- 既存の給付金と併用可能で、休業開始時賃金日額の80%(手取り10割相当)が支給可能
- 賃金日額の上限:2025年4月1日時点で15,690円
支給申請手続き
- 原則として、「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給申請と同時に行う。
- 同一の支給申請書を使用し、必要事項を記入の上、ハローワークに提出する。
- 配偶者が育児休業を取得できない場合は、その状態を証明する書類の添付が必要。
まとめ
この新制度は、両親の育児参加を支援し、子育てと仕事の両立を促進する重要な施策です。
詳細や最新情報については、厚生労働省の公式ウェブサイトをご確認ください。