令和7年度(2025年度)から、在職老齢年金の支給停止に関わる調整額が変更されます。
企業の人事労務担当者の方、年金受給中に働いている方は、ぜひ押さえておきましょう。
支給停止調整額とは?
在職老齢年金制度では、働きながら年金を受給する場合、
「総報酬月額相当額(給与と賞与を12分の1した金額の合計」と「厚生年金(月額)」の合計が一定額を超えると、超過した分の半額が支給停止されます。
この「一定額」が支給停止調整額です。
令和7年度の変更内容
- 【これまで(令和6年度)】50万円
- 【これから(令和7年度)】51万円
1万円引き上げられ、少しだけ支給停止になりにくくなります。
実務への影響
- 賃金と年金の合計が51万円以下であれば、原則として支給停止は発生しません。
- 給与の増減や賞与の支給状況により、支給停止額が変わる場合があるため、注意が必要です。
まとめ
在職老齢年金の支給停止調整額引き上げは、
働きながら年金を受給する方にとって、わずかですがプラスの改正となります。
給与改定や賃金制度の見直しを検討している企業様も、
このタイミングで在職老齢年金との関係を整理しておくと安心です。
詳細は、下記をご確認ください。
👉 在職老齢年金について(日本年金機構公式サイト)