「試用期間中だから、合わなければやめてもらえばいい」
中小企業の現場では、そんな声を聞くことがあります。
ですが、試用期間だからといって自由に解雇できるわけではありません。
法的には、通常の解雇と同じく慎重な対応が求められます。
この記事では、試用期間中の解雇に関するよくある誤解と、企業が気をつけるべきポイントをわかりやすく解説します。
【試用期間中でも解雇は「自由」ではない】
試用期間とは、業務への適性や勤務態度などを見極めるための期間です。
そのため、企業が自由に解雇できるわけではなく、解雇には合理的な理由と相当性が求められます。
労働契約法第16条では、
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効」と明記されています。
【試用期間中の解雇が認められるのは?】
試用期間中であっても、解雇が有効となるためには次のような事情がある必要があります。
・勤務態度に著しい問題がある
・欠勤や遅刻が頻発している
・業務遂行能力が著しく不足している
・履歴書の内容に重大な虚偽があった
ただし、こうした場合であっても「突然の通告」は避けるべきです。
事前に指導や改善の機会を設けたかどうかが、重要な判断材料になります。
【裁判でも企業が不利になるケースが】
過去の裁判例では、試用期間中の解雇でも企業側が敗訴する例があります。
その理由は次のようなものです。
・解雇理由が曖昧、または説明が不十分
・注意・指導の記録がない
・改善の機会を与えていない
採用後すぐであっても、社会的信用や精神的損害を理由に損害賠償が認められた例もあります。
【企業ができる対策とは?】
トラブルを避けるには、次のような実務対応が有効です。
・雇用契約書に試用期間の有無、期間、評価基準、不採用となる可能性を明記する
・勤務記録や評価、面談記録などを残す
・問題がある場合は、注意・指導を行いその記録を残す
・改善の機会を設ける
・解雇する際は、事前に十分な説明を行う
【まとめ:試用期間中も「労働契約」は成立している】
「試用期間中だから大丈夫」と安易に考えて対応してしまうと、
後々、大きなトラブルになる可能性があります。
試用期間も立派な労働契約の一部であり、解雇には合理的な理由が必要です。
日頃からの記録整備や、契約書の適切な設計が企業を守ります。
試用期間中の解雇や雇用対応に不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。
YES社会保険労務士事務所では、実務に即したアドバイスとサポートを提供しています。